一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 会員規約

 

(目的)

第1条

本会員規約(以下、「規約」という)は、一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所(以下、「研究所」という)の定款の定めによる会員の入退会および権利義務等の研究所の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めることにある。

 

(事務局)

第2条

研究所の事務を処理するため事務局を東京都港区大門2丁目5-5に置く。

 

(会員)

第3条

研究所の会員とは、研究所の指定する手続きに基づき、本規約を承諾し、研究所の会員制度への入会を申し込み、研究所が承認したものを会員とする。

  1. 一般会員 研究所の目的に賛同し、入会の申込みをし、1/2以上の理事により入会を承認され、別途定める会費を納める個人
  2. アカデミア会員 大学や研究機関に所属するもの。研究所の目的に賛同し、入会の申込みをし、1/2以上の理事により入会を承認され、別途定める会費を納める個人。社会人で研究機関にも所属するものは一般会員の扱いとする
  3. 学生会員 研究所の目的に賛同し入会の申込みをし、1/2以上の理事により入会を承認され、別途定める会費を納める学部生、院生、博士課程、専門学校生の個人。但し、社会人の場合は一般会員の扱いとする
  4. 賛助会員 研究所の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会により入会を承認され、別途定める会費を納める個人または団体

 

(会員の義務)

第4条

  1. 研究会の目的に賛同し、目的を達成するための事業等に協力する
  2. 研究所の規約および規定等に従う
  3. 研究会の会費を納入する

 

(入会申込)

第5条

  1. 研究所の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書(様式1-1)を代表理事宛てに提出しなければならない。
  2. 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、各理事または理事会に諮り、速やかに承認または否認を申し込みした者に連絡する。

 

(研究所の目的)

第6条 当研究所の目的は次のとおりとする。

  1. 医療・健康関連等のデータベースを活用したヘルスサービスリサーチ(保健・医療・福祉等の各種サービスの研究)の推進とその成果を社会に発信することにより、医療データベース研究の発展に貢献すること。
  2. 産業界、自治体、保険者等において医療データの実践的活用が促進できる人材の育成を行うこと。
  3. 産業界、自治体、保険者等に医療データの収集、評価、分析等に関するアドバイス等を行うことで、医療データ利活用を啓蒙すること。
  4. 以上により医療の質の向上と人々の健康に寄与すること。

 

(会費)

第7条 会員は会費を納入しなければならない。会費は、年会費制とし、原則として、研究所発行の請求書による前納一括払いとする。但し、期の途中からの入会の場合、入会月を含む期末までの月割りとする。但し、賛助会員は月割りしない。

  1. 一般会員 年会費6,000円
  2. アカデミア会員 年会費3,000円
  3. 学生会員 年会費1,000円
  4. 賛助会員 年会費 一口100,000円

 

(年会費の払い戻し)

第8条

会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

 

(変更の届け出)

第9条

  1. 会員は、その名称、住所、連絡先等、研究所への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きをおこなうものとする。
  2. 会員が変更の届け出をしなかったことにより、不利益を被った場合でも研究所はその責任を一切負わないものとする。

 

(会員の特典)

第10条

会員は以下の特典を受ける。

  1. 研究所が開催する養成講座への参加費の割引
  2. 研究所企画の会員専用コンテンツの視聴
  3. 自己が企画する医療ヘルスケアデータを活用した研究に関するアドバイスを受けることができる
  4. 研究会あるいは講演会への参加費の割引
  5. 研究所が発行する研究所報告等の定期刊行物の受領

 

(入会申し込みの不承認)

第11条

以下の行為が認められたとき、会員申し込みを承認しないことがある。

  1. 入会申し込みの際の申告事項に虚偽の記載があった場合
  2. 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の納入がない場合
  3. その他、研究所が会員となることを不適当と判断した場合

 

(退会)

第12条 当研究所の会員は次の各項のいずれかに該当する場合は会員の資格を失う。

  1. 本人より退会の申し出があったとき
  2. 会費を2年以上滞納したとき
  3. 死亡したとき
  4. 会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合。
  5. 第3項を除いて、会員が退会時に未払い会費等がある場合には、退会後も当研究所に対する未払い分の支払いを免れない

 

(会計年度)

第13条 研究所の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

(会員名簿)

第14条 研究所は、会員の氏名ならびに住所等の連絡先、所属等を記載した名簿を作成する

 

(個人情報)

第15条

研究所は、会員の個人情報を下記の目的で使用することができる。

  1. 研究所からのお知らせや案内の送付
  2. 研究所の営業に関する行為を行うこと
  3. 会員は、個人情報の利用について同意したものとみなす
  4. 会員は、自己の個人情報の利用の停止を求める場合は、事務局まで申し出るものとする。尚、申し出から請求に係る措置を完了するまでには期間を必要とする場合がある
  5. 研究所のプライバシーポリシーについては、研究所のホームページ上に掲載するものとする

 

(規約の変更、追加等)

第16条

  1. 研究所は、本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。
  2. 理事会の決議により、変更された本規約は、研究所のホームページ上に掲載された時点で効力を発するものとし、以降会員は当該追加あるいは変更された本規約に拘束されるものとする。

 

(有効期間)

第17条

  1. 本規約に基づく会員期間は、年会費の入金日から1年間とする。
  2. 期間満了日の3か月前までに会員又は当研究所から相手方に対し、書面または電子メールによる特段の意思表示が無い場合は、契約期間を1年間毎に自動更新するものとする。

 

(免責および損害賠償)

第18条

  1. 会員は、研究所の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、研究所は一切の責任を負わないものとする。
  2. 万が一、研究所が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、研究所は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず責任を負わないものとする。
  3. 会員が、退会によって会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

 

付則

本会員規約は、平成26年9月7日より施行する

(以下余白)